二丁目の税理士・高橋創先生が教えます:
ずるい確定申告 税理士がこっそり教える締切間際の裏ワザ
●どうしても間に合わなければ
「やっつけ申告」する手もある
そんなときにおすすめなのが、最低限やれることやって間に合わせるという「やっつけ申告」をして、あとで間違いが見つかったら正す作業をするという方策(修正申告や更正の請求といいます)。あとから税額が増えると過少申告加算税(原則として増えた税額の10%)という税金がかかりますが、申告しなかった場合の無申告加算税(原則として本来の税額の15%)よりはだいぶお得です。
「やっつけ申告」にあたって絶対に確定させなければならないのは収入です。
これは通帳や請求書、支払調書などを見て漏れがないようにしましょう。あとは絶対に欠かせない経費(家賃、消耗品、外注費など)を現金出納帳(エクセル等で作ったお小遣い帳レベルのもので良い)に記録しての経費計上をし、利益を計算します。しっかりした帳簿ではないので青色申告の65万円控除は受けられませんが10万円の控除は受けられますし、白色であれば充分すぎるほどです。
生命保険や社会保険、地震保険といった控除は資料さえあれば簡単ですが、なければとりあえず無視してあとから修正すればよし。手元でわかる限りの情報で申告書を作り上げましょう。今後のためにもまずは間に合わせることが大事。やっつけでも3月15日までに申告をしておきましょう。
ギリギリでバタバタしているときが一番「ちゃんと帳簿つけないと!資料も取っておかなきゃ!」という意識が強い時期。平成30年分の確定申告に向けた勝負はもう始まっています。来年同じ思いをしないように今のうちから頑張りましょうね。私も頑張ります(まずは去年分からですけど)。
著者紹介──高橋創(たかはしはじめ)
1974年東京生まれ。東京都立大学(現首都大学東京)経済学部卒業。専門学校講師、会計事務所勤務を経て2007年に新宿二丁目に高橋創税理士事務所を開設。著書に『税務ビギナーのための税法・判例リサーチナビ』 (中央経済社)、『図解 いちばん親切な税金の本17-18年版』(ナツメ社)。コラムに「誰かに話したくなる税金喫茶」(会計人コース)。
※お詫び:初出時「期限後の申告を繰り返すと青色申告が取り消される」という表現がありましたが、法人ではなく個人の場合は取消対象となりません。誤解を招く表現を避けるため、該当部分を変更しました。ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。(3月13日)
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