確定申告書作成その前に
損したくない! 2018年提出、確定申告「税制改正」変更ポイント
提供: 弥生
所得税がクレジットカードでも納付できる!
美容師さんや飲食店のご主人など、確定申告に伴い所得税(国税)を支払わなければならない個人事業者さんにちょっとした朗報です。現金による納付、預貯金口座からの振替納税、インターネットバンキングなど、これまでも所得税の納付にはいくつかの選択肢がありましたが、実は2017年3月が締め切りの確定申告からクレジットカードによる納付が加わっていたんです。
「専用サイトにアクセス後、“お手続きの流れ”に従って、納付情報とクレジットカード情報を入力するだけ。とても簡単です」(宮原先生)
現在、利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDの6種類。クレジットカード納付ができる金額は1000万円未満ですが、それ以前に利用するクレジットカードの決済可能金額以内でなければなりません。当たり前か(笑)。ちなみに、インターネットバンキングによる納付では、e-Taxの利用が必須ですが、クレジットカード納付にはそうした縛りもありません。
「クレジットカードの決済日まで、実質的な支払を先延ばしできるのがメリットのひとつです。それにクレジットカードを利用するわけだから、お使いのカードによってはポイントも貯まるはず」(宮原先生)
ただし、デメリットもひとつ。納付税額に応じて決済手数料がかかってしまうんです。しかも、1万円あたり76円(税別)と結構な額。付与されるポイントなどのメリットと天秤にかけて利用するかどうか、決めるのもありでしょう。もっとも、PCはもちろんスマートフォンからも利用できる所得税のクレジットカード納付。デメリットを差し引いても利便性に優れていることだけは確かです。
異動届出書の提出先が1ヵ所になって楽チンに!
転居などにより納税地が変わった場合、これまでは異動前と異動後、双方の所轄税務署に異動届出書を提出しなければなりませんでした。アッチ行ったりコッチ行ったりです。それが「異動届出書等の提出先のワンストップ化」により、2017年4月1日以後、異動届出書は異動後の所轄税務署に提出するだけでよくなりました。これは楽チン♪
ちなみに「確定申告書」には、住所を書く欄が2ヵ所あります。「住所」と「平成××年1月1日の住所」です。勘違いされがちですが、これは1月1日現在の住所が納税地という意味ではありません。確定申告を行うまさにその時に住んでいる住所が納税地(届出により、事業所所在地などを納税地にすることも可能)となります。もし、2月15日に転居したら転居先の住所が納税地。転居先の所轄税務署に確定申告書を提出しなければなりません。では、「平成××年1月1日の住所」欄は何のために設けてある?
「じつは住民税のためのものです。住民税は、1月1日現在の住所地で、前の年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を対象に課税します。そのために1月1日の住所が必要になるんですね」(宮原先生)
年明けに引っ越しを予定されている方は勘違いしないよう、くれぐれもご注意を!
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(提供:弥生)
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