マイナンバー(個人番号)を記載しなかった確定申告書類を受理してもらったはいいけど、そのことへの罰則とかってあるものなんでしょうか? 我が身に起こったこととして考えると、気になって夜も眠れませんね……。
A:罰則はなし!
税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類に、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がなかった場合の罰則規定は、税法上設けられていないそうです。
国税庁によると、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務となっています。次回以降に罰則が適用されるかもしれませんので、油断は禁物ですね。

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