行政職員が自由に閲覧できるわけではない
マイナンバーがスタートすると預貯金や資産が行政に筒抜けになる?
2016年01月26日 09時00分更新
Q:マイナンバーがスタートすると預貯金や資産が行政に筒抜けになる?
A:預貯金口座にマイナンバーを付与したとしても、行政職員が自由に閲覧できるわけではありません。
金融機関が破綻したときに、利用者の自己資産を保存するために預貯金の合計を調査したり、税務調査や生活保護などの資産調査など、利用目的が限定されています。今のところは、それほどナーバスになる必要はないでしょう。
平成27年(2015年)9月にマイナンバー法が改正され、平成30年(2018年)を目処に、預貯金口座にマイナンバーが付与できるようになります。とは言え、預貯金口座へのマイナンバーの付番は義務ではありません。当初は任意なので、いやな人は付与しなければいいだけです。

この連載の記事
-
第9回
ビジネス
マイナンバー、外国ではなりすましが起きているけど日本は大丈夫? -
第8回
ビジネス
日本年金機構の情報流出とマイナンバーの漏洩対策 -
第7回
ビジネス
マイナンバーって、国が個人情報を一元管理してるの? -
第6回
ビジネス
個人番号カードを紛失すると個人情報がダダ漏れ!? -
第5回
ビジネス
マイナンバーは、身分証明書として使ってもいいの? -
第4回
ビジネス
マイナンバーで副業が会社にバレるって都市伝説? -
第3回
ビジネス
2016年1月からマイナンバーが必要な金融機関関連の手続きは? -
第1回
ビジネス
マイナンバーで個人情報が全部筒抜けになってしまう? -
ビジネス
サクっと解決! マイナンバーにまつわる素朴な疑問 - この連載の一覧へ







