確定申告の時期になると注目されるのが、「医療費控除」です。控除と聞くと、申請しないと損するような気もしつつ……いったい、どういうものなんでしょうか。
A:自分、生計を一にする配偶者や
親族のために支払った医療費なら受けられる所得控除
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる医療費の要件は、「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること」です。
確定申告書に医療費控除に関する事項を記載するほか、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
ちなみに、医療費控除の対象となる金額に関しては、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ読んでみてくださいね。

この連載の記事
-
第29回
ビジネス
確定申告、提出が遅れたらどうすればいい? -
第28回
ビジネス
確定申告、提出前によくある間違いをチェック! -
第27回
ビジネス
国税庁が公表、確定申告の間違いやすい10の事例! -
第26回
ビジネス
いよいよ「確定申告」の受け付けが2月16日からスタート! -
第25回
ビジネス
確定申告、グルメライターの「食費」は全部経費ってホント? -
第24回
ビジネス
確定申告の減価償却が面倒、パーツごとに買って自作PCを組めば消耗品扱いで経費? -
第23回
ビジネス
確定申告で、自宅兼事務所のトイレットペーパーは経費になる? -
第22回
ビジネス
確定申告で経費になる領収書、ならない領収書の見分け方は? -
第21回
ビジネス
確定申告の「医療費控除」、人間ドックは対象になるの? -
第21回
ビジネス
確定申告、申告書提出を忘れちゃったらどうなるの? -
第20回
ビジネス
確定申告の「医療費控除」の対象になるのは、メガネ? レーシック? - この連載の一覧へ







