東日本電信電話(株)は26日、同社の光ファイバー設備と他事業者の光ファイバー設備との相互接続の協定を個別に締結できるようにすることに関して、総務大臣に認可申請を行なったと発表した。電気通信事業法第三十八条の二第七項の規定に基づいて行なうもので、認可後、速やかに実施するとしている。
接続概要 |
これにより、同社と他事業者の光ファイバー同士の接続を個別に協定を結んで行なえることになる。提供条件は、(1)通信用電柱上の接続用設備内で同社と他事業者の光ファイバー設備を接続する、(2)接続料金や工事費および手続き費は同社の公表約款に規定された光信号端末回線を提供する場合の料金に準じて適用する、(3)具体的な接続方法などは設置形態を考慮して同社と他事業者が協議して決定する、となっている。