新型コロナ影響「確定申告」4月17日以降も受け付け

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 国税庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を、4月16日(木)まで延長したが、4月17日(金)以降も申告が可能と4月6日に発表した。

 確定申告会場での感染はこれまで確認されていないが、各地での感染の拡大状況を鑑み、期限内に申告することが困難な場合は、期限を区切らずに4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けるとのこと。

 なお4月17日以降の申告相談は、原則として事前予約制になるという。

 

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