国税庁は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を、4月16日(木)まで延長したが、4月17日(金)以降も申告が可能と4月6日に発表した。
確定申告会場での感染はこれまで確認されていないが、各地での感染の拡大状況を鑑み、期限内に申告することが困難な場合は、期限を区切らずに4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けるとのこと。
なお4月17日以降の申告相談は、原則として事前予約制になるという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります









