確定申告をもう一度おさらい!
確定申告、個人事業主が年内にできる節税対策まとめ
提供: 弥生
所得控除を洗い出そう
所得控除は、一律38万円の基礎控除(ただし平成30年度の税制改正により、2020年分から48万円に変更。控除額は一律ではなく個人の合計所得金額によっては0円となる)と、配偶者控除、扶養控除、国民健康保険や厚生年金などの社会保険料控除、生命保険や介護保険などの生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などがあります。保険料などで控除が受けられるものは、控除証明書が発行されます。自分の加入している保険が控除対象かどうかをチェックして、2020年の確定申告で提出できるように保管しておきましょう。
医療費に関する控除は、病院での治療や医薬品などにかかった費用の合計が年間10万円を超えた額に対する従来の「医療費控除」と、健康診断や予防接種をきちんと受けている人が購入した、市販医薬品が合計1万2000円を超えた額に対する「セルフメディケーション税制」の2つがあり、どちらかを選択します。
家族の分も合算できるので、病院の領収書、通院にかかった交通費、市販薬のレシートなどを集めて、かかった費用から医療費控除とセルフメディケーションのどちらを選ぶか決めておくといいでしょう。
1人暮らしで控除額が少なく、せっかくなら、何か将来的な価値につながる使い方をしたい!という人は「小規模企業共済」はいかがでしょうか。
小規模企業共済は、小さな会社や個人事業主が加入できる積み立て型の退職金制度です。掛け金の全額が所得控除対象となります。掛け金は1000円から500円単位で決められるので手軽に始められるのもポイント。加入手続きは銀行や信用金庫など金融機関で行なっており、12月末の銀行営業日までは間に合います。今年はたまたま収入が多かったから、たくさん控除を受けたい、といった場合は、翌年分を一括で前払いして、今年分として全額控除するのも手です。
寄附金・義援金も領収書があれば控除の対象に
国や地方公共団体、ユニセフや日本赤十字などの法人や認定NPOなど特定の団体に寄附をした場合、寄附金控除が受けられます。また、テレビ局や新聞社などを通じて、国内の地震や台風の災害地への義援金を送った場合も、寄附金控除の対象となります。
寄附金控除は、1年間に支払った寄附金や義援金の合計額から2000円を引いた額です。なお、寄附金控除を受けるには、寄附や義援金を支払った際の領収証や預かり証を申告時に提出します。銀行振込による寄附や義援金は、銀行の利用明細書が受領書の代わりになります。日本赤十字社にクレジットカードで寄附する場合は、申込時に受領書の発行を依頼します。
領収証がないと寄附金控除が受けられないので、領収書などは、なくさないように保管しておきましょう。
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