2018年(平成30年)分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受け付け締め切り日は、2019年(平成31年)3月15日(金)までです。
まだたいして手をつけられておらず、もう間に合わないと半ばあきらめかけているそこのあなた。条件によっては、必ずしも3月15日にこだわらなくてもいいということをご存知でしょうか。詳細は「ずるい確定申告 税理士がこっそり教える締切間際の裏ワザ」を確認してみてください。
さて、2019年提出分の確定申告は、マイナンバー制度が設けられてから3度目となります。2018年提出分に引き続き、確定申告書類にはマイナンバー(個人番号)の記載欄が設けられています。
マイナンバー(個人番号)の記載が必要となるわけですが、本人確認として身分証やマイナンバーカードを別途提出しなくていいのでしょうか?
「マイナンバーの記載」のほか「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要
確定申告書等については、税務署へ提出する際、“毎回”「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。
なりすましを防止する目的があり、税務署等がマイナンバーの提供を受ける際には、本人確認(番号確認と身元確認)をしなければいけないんですね。
なお本人確認書類については、原本を添付することのないようご注意ください!
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