第29回 確定申告お悩み相談広場

確定申告、薬を買ったレシート捨てる前にチェック

山口/ASCII

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 平成28年(2016年)度税制改正により、「セルフメディケーション税制」なるものが新設されています。

 医療費控除にまつわるものなのですが、どういった内容なのかおさらいしていきましょう。

医療費控除の特例

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行なう個人が、平成29年(2017年)1月1日以降に、該当する「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

  1万2000円以上購入した場合、最大8万8000円まで所得から控除されます。

 スイッチOTC医薬品は、具体的には「ロキソニンS」「アレジオン10」「イノセアバランス」などが該当します。対象医薬品のくわしい内容は「セルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(全体版)」で確認できるので要チェックです!

 ちなみに、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。

 したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は従来の医療費控除を受けることができず、従来の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできませんので注意してください。

医療費控除の手続きが変わった

 セルフメディケーション税制に引き続き、医療費控除の手続きに関する制度が少し変わったのをご存知でしょうか? くわしくは「平成29年分確定申告から、医療費控除の領収書が提出不要に」をご覧ください。


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