前回の「確定申告、仮想通貨で利益がでたらどうする?」にて、仮想通貨での利益は所得税の課税対象で、雑所得に区分されると解説しました。
では、仮想通貨の取引により雑所得の金額に損失が生じた場合、この損失は給与所得などほかの所得と通算できるのでしょうか?
雑所得以外のほかの所得と通算できない!
雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
所得税法上、ほかの所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、ほかの所得と通算することはできません。
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