国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。
なにかと多発しがちな、確定申告をするにあたり間違いやすいケースを紹介していきたいと思います。
『国外所得の申告漏れ』
居住者(非永住者以外の者)は、海外で得た所得、たとえば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などを合わせて申告する必要があります。また、外国の税務当局に申告した所得も申告が必要となります。
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