確定申告書にマイナンバー(個人番号)が必要なのは間違いありません。では、もし申告書類にマイナンバー(個人番号)を書き忘れたまま提出してしまったら、果たして受理してくれるのでしょうか……?
A:受け取ってもらえるが、後日税務署から連絡がくる場合がある
税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしています。ですが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出するようにしましょう。
なお記載がない場合は、後日、税務署から連絡がくる場合があります。
ただし、その場合でも電話で直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはないので、税務職員を装った不審な電話にはくれぐれもご注意ください!

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