前へ 1 2 次へ

第9回 アスキー確定申告虎の巻

3月15日までなら、まだ間に合う!

青色申告に変更して65万円控除! 複雑な複式簿記は無料ソフトで時短できる

小堀真子 編集●飯島恵里子/ASCII

提供: 弥生

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

ムズかしい帳簿も、クラウド確定申告ソフトでラクに作れる!

 青色申告では、帳簿の付け方で10万円控除か65万円控除かを選択できます。お得な65万円控除を受けるには、「複式簿記」による帳簿付けに基づいた「損益計算書」と「貸借対照表」を作成する必要がありますが、多くの白色申告者はココに苦手意識を感じて、なかなか青色に踏み出せないのでは?

スマートフォンからの入力にも対応している、かんたん取引入力。簿記の知識がなくても、日付けや金額を入力するだけで、青色申告に必要な複式簿記が自動で作成できます

 「以前は簿記の知識がないと青色申告はハードルが高かったのですが、最近は初心者でも使いやすいソフトがたくさん登場しています。例えば「やよいの青色申告 オンライン」は、複雑な複式簿記の知識がなくても入力できる「かんたん取引入力」から日々の取引を入力するだけで、複式簿記の帳簿を自動作成できるので未経験者でも簡単。体感としては、Excelのテンプレートで日々の経費や収入を入力するのと同じような感覚です。それができる程度のスキルがあるなら、使ってみる価値はあると思いますね」

取引データの入力の手間が省ける、スマート取引取込。銀行、クレジットカード、電子マネーなど、連携するサービスはたくさんあります

 ちなみに取引入力をもっとラクにするには、事業用の銀行口座やクレジットカードを作り、個人用のお金と分けて管理するのがおすすめ。「やよいの青色申告 オンライン」には、銀行、クレジットカード、電子マネーなどの取引データを取り込める「スマート取引取込」機能がついていて、連携する便利なサービスはたくさんあります。これらをうまく利用すれば、取引データをいちいち手入力する手間も省けるのです。

 「とはいえ、仕入れなど複雑なお金の流れがない職業のフリーランサーならば、必ずしも事業用と個人用を分けなくても大丈夫。銀行口座やクレジットカードの取引データをひとまず全部取り込んで、手動で事業用、個人用と選別することだって可能です」

無料で試してみない? やよいの青色申告 オンライン

青色申告に必要な「複式簿記」も簡単にできる、やよいの青色申告 オンライン。簿記の知識がなくても入力することができて、出納帳などの補助簿、総勘定元帳などの主要簿が自動的に作成されます

 今なら初年度無料で使える! クラウド確定申告ソフトやよいの青色申告 オンラインは、日々の取引を家計簿のように入力するだけで複式簿記の帳簿付けが可能なので、簿記の知識がなくても確定申告に必要な書類が作れます。やよいの白色申告 オンラインユーザーなら、データをそのまま引き継ぐことも可能です。

青色申告をするなら、必ず注意したいこと!

 税制上の優遇措置が多い青色申告ですが、メリットがある分だけ守らねばならない独自のルールも存在します。

 そのひとつが、確定申告書類の提出期限。せっかく65万円控除の条件を満たした書類を作っても、3月15日の提出期限を1日でも超えれば10万円控除しか受けられなくなります。また、青白関係なく期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といった余計なペナルティを課される場合もあるので、期日を守ることが重要です。

 「もうひとつ気をつけたいのが、会計ソフトの入力ミスでしょう。ソフトを使えば帳簿が自動で作成されるといっても、税務署から指摘を受けた時に正しい説明ができない、という事態に陥ることも。記載された内容が正確かどうかをチェックできる程度の、最低限の知識は学んでおいた方が良いです」

 ほかに、白色申告も青色申告も収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。さらに青色申告の場合は、損益計算書、貸借対照表、棚卸表などの決算関係書類も7年間保存する必要があります。現金預金取引等関係書類は前々年分所得が300万1円以上は7年、300万円以下の人は白色申告と同じく5年、そのほかの書類は青色申告、白色申告ともに同じ年数、保存する義務があります。

青色申告で期限に遅れた場合のペナルティ

・65万円控除が受けられなくなる
・純損失の繰戻し還付ができなくなる
・無申告加算税、延滞税などが課される
※白色申告も提出期限が遅れた場合、無申告加算税、延滞税などが課される

青色申告にシフトする人が、年々ジワジワ増えている?

 宮原先生によると、白色から青色にシフトする人は年々少しずつ増加傾向なのだとか。

※国税庁が公開している統計年報をもとに作成。事業所得者は複数所得でもっとも多い人をカウント。そのため、給与と兼業で給与が多い場合は、事業所得者にカウントされていません。

 「国税庁が公開している統計年報を見てみると、平成24年から平成27年にかけて、青色申告を行っている事業所得者の割合は毎年少しずつ増えています。例えば平成27年分の青色申告者の割合は、確定申告を行っている事業・不動産所得者全体の59.6%と、すでに過半数。すべての白色申告者に、帳簿付けが義務づけられたのは平成26年(2014年1月以降)分からなので、白色から青色へのシフトはさらに増えていくのではないかと見ています」

 それでもやっぱり青色にするのは面倒と思ってしまうなら、以下のような視点をもってみると考えがちょっと変わるかも。

 「例えば銀行から融資を受けるには、損益計算書や貸借対照表があった方が有利。青色申告で作成する書類の方が、対外的な信頼度は高いのです。近い将来に今の事業をもっと大きく展開したり、新しい事業を始める考えがあるなら、今のうちにシフトしておく方が有利だといえるでしょう」

 65万円の特別控除に加えて、ビジネスにも有利にはたらく青色申告。クラウド確定申告ソフトを使うことでむずかしい帳簿作成のハードルが下がった今こそ、乗り換えどきかもしれません!



(提供:弥生)

前へ 1 2 次へ

過去記事アーカイブ

2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
06月
07月
09月
10月
12月
2017年
01月
02月
03月
04月
05月
07月
10月
11月
12月
2016年
01月
02月
03月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2015年
01月
02月
03月
06月
07月
10月
11月
12月
2014年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2013年
05月
10月
11月
12月
2012年
06月
07月
11月
12月
2011年
02月
09月
11月
2010年
01月
02月
03月
04月
05月
11月
12月
2009年
10月
12月
2008年
01月
04月
09月
2007年
01月
03月
05月
10月
11月