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京都簡易裁判所、ファイル交換ソフト利用の学生に罰金40万円の略式命令――著作権等の侵害で初の刑事処分

2002年03月26日 19時36分更新

文● 編集部

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(社)コンピュータソフトウェア著作権協会、(社)日本音楽著作権協会、(社)日本レコード協会は26日、京都府警ハイテク犯罪対策室、山科署、五条署が2001年11月28日に著作権侵害(公衆送信権の侵害)の容疑で逮捕された専門学校生(20歳)に対して、京都簡易裁判所が罰金40万円の略式命令を下したと発表した。

これは“ファイル交換ソフト”を使って、著作権者に無断で、ビジネスソフトや市販のCDから作成したMP3形式の音楽を、不特定のインターネットユーザーに送信し得る状態(送信可能化)に置いた著作権侵害行為に対するもの。

ちなみに、著作権者の公衆送信権(送信可能化権)の侵害をファイル交換ソフトに適用する著作権法を持つのは日本とオーストラリアのみという。

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