17日の参議院本会議において、「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律案」が賛成多数で可決した。これにより来春にも電子的手段による契約や通知が認められる見込みだ。
現在、契約書面の交付や通知手続きは紙ベースで行なうことが義務付けられており、署名や捺印が必要となっている。それに対してこの法律案は、紙ベースの契約や通知に加えて、送付される側が了承している場合に限り、電子メールやファクス、Webページ、フロッピーディスクの送付などの電子的な手段による契約や通知を認めるというもの。
電子商取引が今ひとつ進まない要因の1つといわれてきた「紙ベース」の縛りがなくなることで、電子商取引の普及に拍車をかけるものとして期待される。