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MP3プレーヤーの音楽著作権関連訴訟でダイアモンド・マルチメディア・システムズが勝訴

1999年06月16日 00時00分更新

文● 編集部 原武士

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米国時間の15日、第9連邦巡回控訴院は、米ダイアモンド・マルチメディア・システムズ社の携帯型MP3プレーヤー『Rio PMP300』に対し、同製品が“デジタルオーディオ録音機器”にはあたらないとの判断を示した。

全米レコード協会(RIAA)は昨秋、Rio PMP300が音楽の違法な複製を禁じる“1992 Audio Home Recording Act(AHRA)”を侵害しているとして下級裁判所に発売停止を求め提訴したが、これに敗訴していた。今回の判決は、昨秋の敗訴を不服としたRIAAの控訴を受けてのもの。この判決によりダイアモンド側の勝訴が確定した。

控訴院では、今回の判決を示した理由として「AHRAはデジタルオーディオの記録を目的とする機器を規制の対象としている。しかし、Rioは記録用デバイスではなく、プレーヤーとしての機能しか持たないため」としている。

同判決を受けダイアモンドでは次のようにコメントしている。

「Rioは再生専用の機器として販売していたし、購入されていた。我々は常にRioは法律の中に在る製品だと信じていた。我々は著作権侵害とコンテンツ所有者の権利保護についてはRIAAと関心を共にしていく」

また、RIAAは次のようにコメントした。

「今回の判決には非常に失望した。我々は、インターネットで展開されている著作権侵害が、消費者の求めるオンライン音楽市場の開発を脅すものとして控訴していた。だが、幸いなことに、訴訟を通じて、市場の著作権に関する関心が高まった結果、音楽配信技術が洗練された。音楽にアクセスする手段は消費者が選択するだろう」

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