2025年は訴訟が多発、一方で協業の動きも……これからの見通しは
「生成AIの学習」「AI検索」が著作権侵害に当たるケースは? 日本弁理士会が解説
2026年02月04日 07時30分更新
日本弁理士会が2026年1月28日、生成AIと著作権に関するメディア向けの説明会を開催した。
同会ではこれまでも「生成AIと著作権法の論点整理」、「生成AIと創作活動」、「生成AIと知的財産権」などのテーマで継続的に説明会を開催してきた。今回は、「生成AIに著作物を学習させる行為」や「AI検索サービスと著作権」をめぐる問題が中心テーマとなった。
2025年の動向を総括、「AIを著作権の観点から見ることがより重要に」
説明会の冒頭、日本弁理士会 著作権委員会 委員長の久村吉伸氏は、2025年の出来事を示しながら「著作権分野では、2025年も『生成AI』が話題の中心だった」と述べた。
たとえば日本国内では、人気アニメのキャラクターのポスターを生成AIで複製販売した男性が書類送検されたり、自分の顔写真を有名な作風(ジブリ風など)に真似た画像を生成することが流行したりする動きがあった。
また、AI学習における書籍の無断利用を合法(フェアユース)とする判決が米国で出たり、新聞記事を無断利用しているとして日本の大手報道機関がPerplexity(パープレキシティ)を提訴したりといった、法的な動きも見られた。その一方で、ディズニーがキャラクターの利用についてOpen AIとライセンス契約を結ぶといった、知的財産のAI利用に前向きな動きも始まっている。
日本では、日本民間放送連盟が生成AI開発者に対し、無許諾でのコンテンツ学習中止などを求める声明を発表した。さらに公正取引委員会が、AI検索の実態について調査を開始する動きも見られた。
こうした動向を総括して、久村氏は「AIを著作権の観点から見ることがより重要になってきた」と強調したうえで、次のような見方を示す。
「AI学習用途も、AI検索用途も、使用される書籍やインターネット記事は多種多様であるものの、いずれも著作権での保護は『創作性のある部分/ない部分』で分かれる。だが、権利制限規定の具体的な適用が異なり、議論を要する部分も存在する」











