2021年提出分の確定申告は、2020年提出分に引き続き、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となるわけですが、本人確認として身分証やマイナンバーカードを別途提出しなくていいのでしょうか?
「マイナンバーの記載」のほか「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要
改正前の基礎控除額は、所得制限なしで一律38万円でした。
確定申告書等については、税務署へ提出する際、“毎回”「マイナンバーの記載」と「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。
なりすましを防止する目的があり、税務署等がマイナンバーの提供を受ける際には、本人確認(番号確認と身元確認)をしなければいけないんですね。
なお本人確認書類については、原本を添付することのないようご注意ください!
ちなみに、本人確認書類(番号確認+身元確認)のなかでも、番号確認書類は一部条件で省略が可能とのことです。くわしくは「番号法施行規則の改正についてのお知らせ」をご確認ください。この連載の記事
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