確定申告書を提出する義務のない人でも、給与などから源泉徴収された所得税額や、予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることにより納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を「還付申告」といいます。
還付申告ができる人は、どういった条件が当てはまるのでしょうか?
以下のリストに当てはまる方
1.総合課税の配当所得や原稿料などがある方
年間の所得が一定額以下である場合。
※一定額は、所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。
2.給与所得者
雑損控除や医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを受けられる場合
3.所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
雑損控除や医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除などを受けられる場合
4.年の中途で退職した後就職しなかった方
給与所得について年末調整を受けていない場合
5.退職所得がある方
次のいずれかに該当する場合
・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる。
・退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20.42%の税率で源泉徴収がされ、その所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額が正規の税額を超えている。
6.予定納税をしている方
確定申告の必要がない場合。
なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、そのほかの各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
ちなみに還付申告については、2019年(平成31年)2月15日以前でも行なえます。
この連載の記事
- 第67回
ビジネス
確定申告、源泉徴収表に引越し前の住所が書いてあったらどうすればいい? - 第66回
sponsored
確定申告に必要なレシートをなくした! どうすればいい? - 第65回
sponsored
確定申告、ポイントでオフィス用品買ったら経費にできる? - 第64回
ビジネス
確定申告を早めに提出すると「還付金の入金が早い」って本当? - 第63回
ビジネス
確定申告、薬局で薬を買ったレシート捨てる前にチェック! - 第62回
ビジネス
2019年からスマホで確定申告が可能! 個人事業主でもできる? - 第61回
ビジネス
2019年提出の確定申告の相談・受付ができる会場まとめ - 第60回
ビジネス
確定申告、人間ドックの費用は医療費控除の対象になる? - 第59回
ビジネス
確定申告でありがちな計算ミスとは? 薬局によく行く人は要注意! - 第58回
ビジネス
仮想通貨やアフィリエイトで得た利益は確定申告しなきゃダメ?