2019年(平成31年)提出分の所得税および復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受け付け期間は、2019年(平成31年)2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。じわじわと近づいてきておりますが、提出の準備は完了していますでしょうか。
もし仮に、「完全に忘れてた!!」ということになって確定申告書を期間内に提出できなかったらどうなるのでしょうか?
無申告加算税が課される
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行ない、所得税を納付することになっています。しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。
また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。
ちなみに、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
1.その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行なわれていること。
2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
この連載の記事
- 第45回
ビジネス
【2019年】確定申告に間違いがあった場合の対処法 - 第44回
ビジネス
【2019年確定申告】提出が遅れたらどうすればいい? - 第43回
ビジネス
【2019年確定申告 本日提出期限】税務署は何時まで開いてる!? - 第42回
ビジネス
【2019年】確定申告、マイナンバーの本人確認書類は必要? - 第41回
ビジネス
【2019年】確定申告 ずるい締め切り間際の裏ワザ - 第40回
ビジネス
【2019年版】国税庁が公表、確定申告で間違いやすい12の事例 - 第39回
ビジネス
2019年、確定申告で「経費にできるモノ」「できないモノ」 - 第38回
ビジネス
【2019年版】確定申告に必要な書類まとめ - 第37回
ビジネス
2019年確定申告書の締切まであと1週間! 提出し忘れたらどうなる? - 第36回
ビジネス
2019年、確定申告期間は3月15日まで! 遅れると後悔