フリーランスをはじめ個人事業主のみなさん、確定申告の準備ははじめていますでしょうか? 2018年(平成30年)分は2019年2月18日からの受け付けです。
今回は、マイナンバー制度が設けられてから3度目の確定申告になります。2018年提出分に引き続き確定申告書類にマイナンバー(個人番号)の記載欄が設けられているわけですが、今年も書かなきゃダメなのでしょうか?
書きましょう!
番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出する申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられています。
したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出する場合には、その提出される方や、扶養親族など一定の方に係るマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となります。
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