二丁目の税理士・高橋創先生が教えます:
ずるい確定申告 税理士がこっそり教える締切間際の裏ワザ
確定申告期日まであと数日。私の事務所も戦場の様相を呈してきていますので、スタッフの逆鱗に触れることだけはしないようにと気を遣う毎日をおくっています。皆さんの中にも「まだ確定申告やってない…」という方もいらっしゃるかもしれません。やらねばならぬと言う義務感。迫り来る期日。まだ済ませていない方は焦りや不安にさいなまれているかと思いますが、安心(?)してください。私もまだ自分の確定申告作業が全く進んでいません。
全く進んでいないにもかかわらず、今私は原稿書きをしています。確定申告作業を急ぐべき時期なのに、焦りや不安はあまりありません。なぜか。まず私は税金に関しては割と詳しいので、間に合わなかったときに何が起こるか知っています。ですから「どうなるんだろう…」という不安はありません。そしてギリギリに作業をすることに関してはベテランですので「間に合わせ方」を知っています。知らないことは不安をかきたてる最大の要素ですので、そのあたりの知識をご紹介しましょう。
●還付を受けるなら
3月15日にこだわらなくていい
そもそも確定申告は本当に3月15日までにしなければならないのでしょうか。一言で「確定申告」という言葉でくくっていますが、実は法律上3種類の申告があり、少しずつ性格が違います。
まずは「確定所得申告」。利益が出た人が2月16日から3月15日までの間に申告して納付するという一番オーソドックスなもの。こちらは間に合わせないと無申告加算税という罰金や延滞税という利息が課されることになりますので、急いだ方が良いですね。
2つめが「確定損失申告」。あまりなじみがないものですが、赤字を翌年以降に繰り越す繰越控除という制度を受けるための申告です。こちらも2月16日から3月15日までの間に申告書を提出することが必須です。
そして最後が「還付等を受けるための申告」。サラリーマンであれば給料から、フリーランスの方であれば報酬から源泉徴収された税金を確定申告で取り戻すための申告です。こちらに関しては払いすぎた税金が返ってくるもの、すなわち私たち自身の財産を戻してもらう作業です。自分のものを返してもらうのに国が期間の制限を設けるのもおかしな話ですから、こちらには期限が定められていません(実際には時効との兼ね合いで5年間以内に申告が必要です)。
結論から言えば、納税をする人、繰越控除制度を受けたい人は3月15日が期日。還付を受けたい人は5年間以内で良いわけですから、別に3月15日にこだわる必要はありません。
確定申告時期を過ぎてしまえば税理士事務所も戦場ではなくなりますので歓迎ムードで相談に乗ってくれますし、税務署でも並んだりする必要はなくなります。還付の方はむしろ期限を過ぎてからの申告の方が快適なのではないでしょうか。
ただ、青色申告の方には注意点があります。それは期限を過ぎると65万円の青色申告特別控除が使えなくなるということ。これは税額を減らすためには重要な要素ですので極力避けたいところです。
そう考えると、青色白色を問わず納税をする必要がある方や、青色申告のメリットを受けたい方は頑張って3月15日までに間に合わせなければなりませんが、現状手つかずなものを残り数日でしっかり仕上げるのはなかなか難しい。どうするか。
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