法人や個人事業主が、営業用などの事業で使っていた自動車を売却したとき、どのような勘定科目で仕訳すればいいのでしょうか? わかりづらいので知りたいところですね。
個人事業主と法人で取り扱いが異なる
営業用自動車を売却したときの取り扱いは、個人事業主と法人で異なります。また、消費税の免税事業者か課税事業者かで処理が異なります。
法人が営業用自動車を売却した場合、売却損や売却益は事業の支出や収入になります。そのため「固定資産売却損」や「固定資産売却益」で仕訳します。
では個人事業主だとどうなのでしょうか……? 答えはコチラ!
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(提供:弥生)
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