いよいよ確定申告書の受付が開始しました! 令和7年(2025年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日(月)から同年3月16日(月)までです。国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。確定申告書をこれから作成する人は、以下を確認して間違えのないようにしましょうね!
確定申告の時に間違いやすい14の事例
1.副収入の申告漏れ
給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合申告する必要があります。また、暗号資産(いわゆる仮想通貨)を売却又は使用することにより生じる所得についても合わせて申告する必要があります(暗号資産に関する所得の計算方法等については、こちらのFAQをご覧ください)。
2.給与所得・雑所得の計算誤り
令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。
3.一時所得の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。
4.国外所得の申告漏れ
居住者(非永住者以外の者)は、国内で得た所得と合わせて海外で得た所得を申告する必要があります。
5.医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。また高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引きます。
6.寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
確定申告を行う場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、令和7年中に支払った全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。
7.地震保険料控除の適用誤り
地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません。
8.寡婦控除、ひとり親控除の適用漏れ
寡婦かひとり親に該当する方は寡婦控除又はひとり親控除が受けられます。
9.配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1000万円を超えている方は配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。
10.特定親族特別控除の適用漏れ
令和7年分から特定親族特別控除が創設されました。生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(特定親族)がいる場合には、一定の金額の控除が受けられます。
11.基礎控除の記載漏れ・適用誤り
合計所得金額が2500万円以下の方は、最大95万円の基礎控除が受けられますので、必ず記入してください。
12.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り
入居した年及びその年の前2年または後3年以内に譲渡所得の課税の特例等を適用するときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
13.復興特別所得税額の記載漏れ
平成25年分から令和19年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。
14.予定納税額の記載漏れ
税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されている場合は、確定申告において予定納税額を申告する必要があります。
くわしくは、国税庁の申告相談ページを参照してください。

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