日本ハッカー協会がセミナー開催、情報法制研究所の高木浩光氏、平野敬弁護士らが登壇【後編】
ウイルス罪の解釈と運用はどこが「おかしくなっている」のか
2019年05月27日 07時00分更新
「明らかに警察庁の指導不足、明確に批判していく必要がある」
高木氏はもう一点、警察や検察が何を間違っているのか「私見を述べたい」として、「自然犯」と「法定犯」を混同しているのではないかとも指摘した。
たとえば不正指令電磁記録罪は刑法に定められている自然犯(法律の規定をまつまつまでもなく、それ自体が反社会的、反道義的とされる犯罪。殺人や強盗など)、不正アクセス禁止法は法定犯(自然犯のような反道義的な性格は持たないが、行政上の目的のため人工的に定められたルール、規制)と分類される。
不正アクセス禁止法の場合は、承諾なく他人のID/パスワードを入力した段階で、たとえその後に何か悪事(たとえば機密情報や金銭を盗む、情報を書き換えるなど)をする目的がなくとも犯罪と見なされる。そして警察の現場では、不正アクセス禁止法違反の検挙事案が相当に多いという。
「ただし、それ(不正アクセス禁止法)と不正指令電磁的記録の罪とを混同されると困る。(他人のID/パスワードを使うという)明確な、デジタルな要件である不正アクセス禁止法と、(『意図に反する』ものを規範的に判断するという)あいまいな要件である不正指令電磁的記録の罪とは比べられない。そこで単純に『意図に反する』を字面どおりにとらえ、他人のID/パスワードを入力するのと同等に考えて『やった、ハイ犯罪』という運用は法の趣旨を間違えている。そんなふうにこの罪を運用してはいけない」
それでは高木氏が懸念し批判する、こうした法運用が改善される見込みはあるのだろうか。
高木氏は、今年2月15日に警察庁から出された通達文書(「不正指令電磁的記録に関する罪の取締りの推進及び取締りに当たっての留意事項について」)を取り上げた。そのタイトルから、各都道府県警宛に注意喚起を行う文書であることを期待して読んだものの、内容はそうではなく「がっかりした」と語る。
同文書では、不正指令電磁的記録罪の蔓延を防ぐために「積極的な取締り」や「積極的な検挙広報」の実施を各都道府県警に要請しているものの、同罪の対象範囲については条文をそのまま引用しているだけで、何の基準も示していないからだ。この点を指摘して「大変危険なことになっている」と高木氏は述べた。
「わたしは、警察庁はもう少しよくわかっていて(各県警を)指導しているのではないか、たまたまその指導が行き届かなかったためにCoinhive事件が起きたのではないかと思っていた。しかし(この通達を読むと)どうも違うようで、むしろ『積極的にやれ』とこのタイミングで言っている。そして(その後に)兵庫県警のアラートループ事件が起きた。これは明らかに警察庁の指導不足であり、このことを明確に批判していく必要がある」
最後に高木氏は、聴講者に対して国会議員に訴えかけるなどしっかりと問題提起していっていただきたいと呼びかけ、「それ以外に現時点でやることはありません」と述べて講演を締めくくった。