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税金の納付割引や控除付きの資産運用などの制度を活用

確定申告の還付金を「お得」に「賢く」使う方法

2018年04月20日 11時00分更新

文● 松下典子 編集●飯島恵里子/ASCII

提供: 弥生

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 確定申告で還付金を受ける方は、早ければ3月、遅くとも4月中には振り込まれます。フリーランスや個人事業主にとって還付金はボーナスのような感覚。パッと使いたいけれど、春には税金の支払いや、備品の買い替えなど、出ていくお金もたくさんあります。

 そこで今回は、還付金を使ったお得な納税方法や節税にもなる上手な運用方法を税理士の宮原裕一先生に聞きました。

税理士の宮原裕一先生。経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。都内で宮原裕一税理士事務所(テキストをクリックすると事務所のサイトに移行します)を経営


春は税金関係の支払いラッシュ! 出ていくお金を把握しよう

 還付金は、早めに確定申告した人なら3月中旬から入金され、ギリギリに提出した方でも4月中には振り込まれます。

 まとまった現金が入ると、新しいパソコンなど備品の購入費用に充てたくなりますが、ちょっと待って。4月からは固定資産税や自動車税、5~6月には住民税、国民健康保険などの通知書が続々と届きます。あとで支払いに困らないように、まずは税金や保険料の支払い額と納付期限を確認して、スケジュールを立てておきましょう。

主な税金の納付スケジュール(個人事業主の場合)

税金 納付期限
消費税 2018年4月2日までに納付(通常は3月31日)
口座振替の場合は4月下旬引き落とし
住民税 6月末、8月末、10月末、翌1月末の4期に分けて納付。
一括納付の場合は2018年7月2日が期限(通常は6月30日)
国民年金 支納付対象月の翌月末まで
(4月分~翌3月分を毎月支払う場合)
国民健康保険 6月~翌3月(自治体によって異なる)
固定資産税 5月頃~翌3月頃の年4期(自治体によって異なる)
自動車税・軽自動車税 5月31日

まとめて納めるとお得な税金・保険

 税金や保険料は、まとめて支払うと割引が受けられるものがあります。資金に余裕があるなら、先払いするとお得です。

 国民年金は、2年分をまとめて払う「2年前納制度」があり、2年間で1万5000円程度の割引になります。ちなみに平成31年度分を口座振替やクレジットカードで2年前納する場合は、平成31年2月28日までに申し込みすればOK。

 口座振替やクレジットカード、現金で支払えますが、それぞれ期限が異なるので事前に確認しましょう。現金の場合は、4月分から翌々年3月分までの2年分の前納納付書の納付期限は5月1日なので、年金事務所に申し出れば間に合う可能性があります。

 2年前納した場合、それぞれの年に控除するか、全額を支払った年に控除するかを選んで社会保険料控除にすることができます。

 なお国民年金の未納がある場合は、後納制度を利用して、さかのぼって納付することで、将来もらえる年金額が増えたり、納付期間の不足で年金を受給できなかった人は、年金受給資格を得られる場合があります。「後納制度」を利用すれば、過去5年間までさかのぼって納めることができます。

 固定資産税や国民健康保険は、自治体によって納付方法は異なります。前納割引を受けられる自治体もあるので、通知書が届いたら確認してみましょう。

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