なお、性犯罪関にまつわる写真/動画撮影の盗撮行為には、「撮影罪」のほか、「提供罪」や「保管罪」などがある。こちらも合わせて頭にいれておきたい。
性的姿勢等撮影罪となる撮影行為
(1) 正当な理由なくひそかに撮影する
(2) 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、またはその状態を利用して撮影する
(3) 性的行為ではないと誤信をさせ、または誤信をしていることを利用して撮影する
(4) 正当な理由なく16歳未満の子供の性的姿勢等を撮影する
医師が医療行為のルールに従って撮影した場合は、性的姿勢等撮影行為にはあてはまらない。また、16歳以下については親が子供の記録として庭で水浴びをしている姿を撮影するなどの場合や、子供相撲の取り組みの様子を撮影するなどの場合は除かれる。
そのほか、本日から盗撮行為により生じた複写物、およびいわゆるリベンジポルノ法違反の犯罪行為の証拠物なども法律で没収が可能となった。
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