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撮影罪で処罰される行為とは

「撮影罪」はじまる、同意のない撮影は禁止 飛行機内の撮影にも注意を

2023年07月13日 08時00分更新

文● 中山智 編集●ASCII

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 なお、性犯罪関にまつわる写真/動画撮影の盗撮行為には、「撮影罪」のほか、「提供罪」や「保管罪」などがある。こちらも合わせて頭にいれておきたい。

撮影罪(性的姿勢等撮影罪) ひそかに性的部位や下着などの盗撮、わいせつな行為等がされている間における人の姿を撮影する 3年以下の拘禁または300万円以下の罰金
提供罪(性的影像記録提供等罪) 盗撮された画像を特定・少数の者に提供、不特定・多数のものに提供、または公然陳列する 3年以下の拘禁または300万円以下の罰金、公然陳列においては5年以下の懲役または500万以下の罰金
保管罪(性的影像記録保管罪) 提供または公然陳列の目的で、盗撮画像を保管する 2年以下の拘禁または200万円以下の罰金、または併科
送信罪(性的姿勢等影像送信罪) ライブストリーミングなどで性的姿勢等の影像を送信する 5年以下の拘禁または500万円以下の罰金
記録罪(性的姿勢等影像記録罪) 盗撮と知りながら送信された画像を記録する 3年以下の拘禁または300万円以下の罰金

性的姿勢等撮影罪となる撮影行為
 (1) 正当な理由なくひそかに撮影する
 (2) 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、またはその状態を利用して撮影する
 (3) 性的行為ではないと誤信をさせ、または誤信をしていることを利用して撮影する
 (4) 正当な理由なく16歳未満の子供の性的姿勢等を撮影する

 医師が医療行為のルールに従って撮影した場合は、性的姿勢等撮影行為にはあてはまらない。また、16歳以下については親が子供の記録として庭で水浴びをしている姿を撮影するなどの場合や、子供相撲の取り組みの様子を撮影するなどの場合は除かれる。

 そのほか、本日から盗撮行為により生じた複写物、およびいわゆるリベンジポルノ法違反の犯罪行為の証拠物なども法律で没収が可能となった。

■関連サイト

訂正とお詫び:文中の法律用語について、より正確な表現に修正しました。(2023年7月13日)

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