マイナンバー(個人番号)を記入し忘れた確定申告書類を受理してもらえるということはわかりましたが(参照:「確定申告書にマイナンバーを書き忘れても受理される?」)、そのことへの罰則ってあるものなんでしょうか? まさかの落とし穴が待ち受けているのでは……?
罰則はなし!
税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられていません。
ただし、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務となっているので、正確に記載した上で提出をしてくださいね。

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