政府は3月9日、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、「サイバーセキュリティ協議会」を創設するなどの内容を含んだ「サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。
サイバーセキュリティ協議会は官民の多様な主体が相互に連携し、サイバーセキュリティに関する施策の推進に係る協議をするための協議会。構成員は国の行政機関や地方公共団体、重要インフラ事業者、サイバー関連事業者、教育研究機関、有識者など。
構成員は協議会から情報提供の協力を要請された場合、それに応じる必要がある。また、秘密保持に関する内容も法律案に盛り込んでいる。
施行期日は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としている。