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BRONXが消費者団体と和解、定期購入条件をわかりやすく表示

2017年07月04日 07時19分更新

記事提供:通販通信

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消費者庁は6月30日、適格消費者団体のNPO法人京都消費者契約ネットワークが、合同会社BRONXに対し、健康食品のWEBサイト表示の差し止め請求をしていた裁判で、和解が成立したと発表した。

 京都消費者ネットは、合同会社BRONXが販売するスムージー『Natural Original Smoothie(ナチュラルオリジナルスムージー)』のWEBサイトの表示は、「『キレイ痩せコース』で購入する場合、通常価格3280円(税別)の70%オフの特別価格980円(税別)」と表示しながら、その定期購入条件である「最低5回5カ月以上の継続の購入が必要となることおよび2回目以降の購入では通常価格3280円(税別)となること」が、他の表示に比べてかなり小さいポイントで表示されていたことに対し、「キレイ痩せコース」を単価980円で購入できるという誤認を与えるため、景品表示法の有利誤認表示に該当するとして、京都地方裁判所に差止請求の訴訟を起こしていた。

 BRONXは「キレイ痩せコース」で購入する場合の総額が1万4100円(税別)であること、2回目以降の価格が通常価格であること、条件を反映させた契約内容などを表示するように改善したことで、6月2日に和解が成立した。

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