経済産業省(経産省)は12月19日、消費生活用製品安全法など製品安全4法に基づく事実確認を実施した際、一定期間連絡が取れなかった事業者のリストを公表した。
製品安全4法(消費生活用製品安全法、ガス事業法、電気用品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)は、製品に起因する一般消費者への危害を防ぐことを目的としたもの。
危害発生のおそれがある製品等は「特定製品等(PSマーク対象製品)」に指定され、日本国内では「PSマーク」が付された物しか販売できないとされている。
12月19日現在、リストに記載された事業者は36社。同省は当該事業者に対して、速やかに同省へ連絡するよう呼びかけている。













