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たまに役立つセキュリティ豆知識 第76回

突然、買ってもいない商品が届いて……?

「ネガティブ・オプション」こと送り付け詐欺に遭っても慌てずに! 商品は捨ててもOK

2025年06月12日 18時00分更新

文● せきゅラボ

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見知らぬ商品が自宅に届いたら、どうしますか?

買った覚えのない商品が送られてきた!?

Q:「ネガティブ・オプション」ってなに?

A:ユーザーが明確に注文していないのに、商品を勝手に送りつけ、代金を請求する商法のこと。

 日本においては悪質商法の一種「送り付け商法」として問題視されている。

 具体的には、自宅に突然商品(健康食品や生鮮食品、DVDなど)が届き、受け取った側が戸惑っているうちに、送り主が「購入した」とみなして代金を請求するというもの。

 場合によっては、購入依頼書や振込用紙が同封されており、「×日以内に返送してください。返送されなければ購入されたものと見なします」というようなメッセージが含まれていたり、強い口調で支払いを督促されたりすることもある。

 その手口はさまざまで、ただ商品を送り付けてくることもあれば、「無料モニター」として商品を送ったあとで勝手に「定期購入」とみなして一定期間後に定期課金を要求するケースもある。

 なお、申し込んでいない商品や売買契約に基づかないで送り付けられた商品については受け取る義務がなく、受け取った場合でも送り返さずに直ちに処分できることが特定商取引法によって定められている。

 当然、請求されたとしても金銭を支払う必要はない。誤って支払ってしまった場合でも、消費生活センターに相談して返金の請求が可能だ。

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