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ドコモ、かけ放題を悪用した通話料の過払いに強硬姿勢 Coltテクノロジーサービスに訴訟提起

2025年03月24日 19時00分更新

文● オカモト/ASCII

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 NTTドコモは、音声相互接続事業者であるColtテクノロジーサービスに対し、過去約10年に渡り、音声通話の接続料が過払いであったとして、返還を求める訴訟を東京地裁に提起したことを発表した。

 日本国内で音声通話を相互接続している事業者間では、着信側が従量制の接続料を各社で設定(NTT東西や携帯3社は規制の対象だが、それ以外の事業者は対象外)。発信側は実際のユーザーから利用料金を受け取り、同時に接続料を着信側の事業者に支払っている。

トラポン

トラフィック・ポンピングについて総務省の資料より。着信時に接続料を受け取れるため、一部の着信側の事業者は、かけ放題の携帯電話を用いて特殊な形で発信する事業者に対し、インセンティブ契約を結んでいたとする

 問題が発生したのは、2014年に携帯電話各社が通話定額サービスを導入して以降のこと。上述のとおりに、事業者間の接続料は従量制であるため、通話定額サービスを提供する際は、音声通話を長く利用するユーザーが集まることによる事業上のリスクは当然背負うことになる。

 しかし一部の事業者は、自社に着信する通話を増やして接続料を多く受け取ることを目的に、通話定額の携帯電話を特殊な機械を用いて操作するなど、意図的に長時間の通話状態にする業者と「着信インセンティブ契約」を結んで、金銭を支払っていた例があったとする。実際に、2021年にはそのような発信をしていた業者の逮捕例も発生している。また、携帯各社はかけ放題サービスについて、「機械的な発信などにより、多数の通信などを一定期間継続するもの」を定額対象外とする注意書きを記しているが、問題の解決には至っていないようだ。

 この問題は「トラフィック・ポンピング」として、総務省でも問題視。昨年9月に策定したガイドラインでは、着信インセンティブ契約について、業務改善命令の対象になる可能性があるとした。

トラポン

ドコモでは、ガイドラインによる「着信インセンティブ契約」の規制により、トラフィック・ポンピングは解消されたとするが、まだ発着信のバランスが大きく偏った事業者があるなど、他の手法によるトラフィックの増大に対する総務省の定期的な監視は必要だと主張している

 今回のColtテクノロジーサービスに対する訴訟では、2015年以降に接続料について合意が得られず、暫定的に適用していた接続料と、2024年7月に総務大臣裁定で示された適切な接続料との差額について、過払いであるとして返還を求めるものだ。

 なおドコモ側は、前述の2021年の逮捕例ののち、トラフィック・ポンピングについてColtテクノロジーサービスに説明を求めたが、着信インセンティブ契約の存在は認めたものの、内容は守秘義務を理由に開示を拒否。2023年に総務大臣裁定を申請したのち、着信インセンティブ契約の解約をした旨の連絡をColtテクノロジーサービスから受けて以降、同社へのトラフィックが激減したと主張している。


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