自覚症状がない病気の早期発見を目的とする「人間ドック」。個人事業主やフリーランサーは体が資本、受けたことがないけどそろそろ行ってみたほうがいいかも、という方がたくさんいらっしゃるかと思います。
さてこの人間ドック。はたして医療費控除の対象になるのでしょうか? 国税庁は以下のように回答しています。
答え:医療費控除の対象とはならない。ただし例外あり
国税庁の回答によると、いわゆる人間ドックやそのほかの健康診断は、疾病の治療をともなうものではないので医療費控除の対象とはならないそうです。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行なった場合には、その健康診断は、治療に先立って行なわれる診察と同様に考えることができるので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれるとのことです。

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