人の往来が増える年末年始、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの流行が報告されています。予防目的に、個人事業主やフリーランスが自分で使用するために購入した「マスク」。この購入費用は、確定申告では医療費控除の対象となるのでしょうか。
答え:医療費控除の対象に「ならない」
医療費控除の対象となる医療費は、
①医師等による診療や治療のために支払った費用
②治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています。マスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれら①、②のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。

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