コンカーは12月16日、2020年度税制改正大綱に伴う電子帳簿保存法の新ルールについて、分かりやすくまとめたebookを公開した。
12月12日発表された税制大綱において、クレジットカードや交通系ICカード、QRコードなどのキャッシュレス決済における利用明細データそのものが、一定条件の下で「領収書」として認められることになる。例えば、タクシー料金をクレジットカードで支払った場合、明細データが「領収書」の代わりとして経費精算システムに連携されるため、金額などの入力をすることなく経費精算を行なえる。
コンカーによるebookでは、経費精算の完全ペーパーレスが可能となるキャッシュレス決済に関する資料とトピックをまとめ、利用明細データを活用することによって削減が考えられる業務など、ポイントを押さえた解説を行なっている。