2019年提出分の確定申告は、2月18日(月)に受け付け開始です。いよいよ目前に迫りましたね。当記事では、確定申告とはいったいどういう行為なのか、申告の対象になる人は誰なのか、あらためて振り返ってみたいと思います。
当てはまっていた人は、忘れずに確定申告を済ませるようにしましょう。
「確定申告」とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得と所得税額を自分で申告する制度
現在、一般に確定申告と言われるのは「所得税及び復興特別所得税の確定申告」です。
これは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額(もうけ)と、それに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
確定申告をする必要があるのはこんな人たちです。
1.給与所得がある人
・給与の年間収入金額が2000万円を超える人
・給与を1ヵ所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
・給与を2ヵ所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人
など
2.公的年金等に係る雑所得のみの人
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
3. 退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。また、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。
4. 1~3以外の人
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
出典:国税庁