「銀行法等の一部を改正する法律」に対応
弥生、電子決済等代行業に登録
弥生は12月26日、同社が電子決済等代行業への登録(登録番号 関東財務局長(電代)第11号)が完了したと発表した。
この登録は、2018年6月1日施行の「銀行法等の一部を改正する法律」により、国内で電子決済等代行業を営む事業者は銀行法等に基づき金融庁への登録が必要になったことによるもの。弥生は金融機関とのAPI連携に基づいて「預金者の銀行口座に係る残高や利用履歴等の情報を銀行から取得し、これを預金者に提供すること」に関するサービスを提供しており、新たな法改正のため登録することとなった。
弥生では、弥生会計ラインアップの「スマート取引取込」機能を通じて、銀行データの自動取込・自動仕訳などのサービスを提供しており、今後はスマート取引取込に対応している金融機関との連携方式を順次APIに切替え、より高いセキュリティー水準を担保するとしている。
変更:初出後、メーカー発表の内容が変更されたため、表記を更新いたしました。(2018年12月26日)