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楽天クーポンに不適切な表示、有利誤認で課徴金の対象?

2016年05月26日 09時13分更新

記事提供:通販通信

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 楽天クーポン(株)は26日、事前購入型クーポン「RaCoupon(ラ・クーポン)買うクーポン」(買うクーポン)で、クーポンの在庫より少ない枚数を「○○枚限定」と表示して販売するなど、景品表示法の有利誤認に該当する不適切な表示があったとし、ホームページに謝罪文を掲載した。

 同社は2010年8月から16年4月5日にかけ、事業者と事前合意した「買うクーポン」の販売上限枚数(クーポン在庫数)よりも少ない枚数を「○○枚限定」とサイト上に表示して販売。売れ行きの状況を見ながらクーポン在庫数の範囲内で限定枚数を変更していた。また、「買うクーポン」の販売期間をサイト上に記載後、販売期間終了直前に販売期間を延長していた。これらの表示は、景表法の有利誤認に該当し、景表法違反の可能性がある。

 同社の調査により、前身の(株)シェアリーがクーポン事業を開始した10年8月から、各営業担当者の裁量によって不適切な表示が常態化していたことがわかった。同社は4月5日に「○○枚限定」の欄を削除するとともに、枚数変更や販売期間延長の作業を中止した。

また、未利用クーポンの保有者で、キャンセル・返金の希望者には、クーポン購入金額を全額返金し、お詫びとして楽天スーパーポイントを500ポイント付与する対応を開始した。

 4月1日から景表法の課徴金制度が開始され、今回の表示は課徴金の対象になる可能性もある。その場合、同制度が開始された4月1日から違反表示を終了した4月5日の期間に加え、一般消費者の誤認の可能性を解消する措置を取った5月26日(今回の発表)までが、課徴金の対象期間になると見られる。

課徴金制度では、事業者が課徴金対象の行為をした場合でも、「相当の注意を怠った者でない」と認められる場合、課徴金は免除される。しかし、今回のケースでは、不適切な表示が常態化していることから、相当な注意を怠っていると見られ、免除の対象にはならない可能性が高い。

(山本剛資)

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