経済産業省は、現行法令による規制よりもアシスト力の大きいリヤカー付電動アシスト自転車(物流用途のみ)を活用できる特例措置を本年4月下旬頃に創設すると発表した。
現行法(道路交通法施行細則)では、電動アシスト自転車についてはアシスト力の上限を2倍と定めているが、事業・規制所管省庁による検討・協議を経て、安全性の確保等を条件にアシスト力(3倍)を有するリヤカー付電動アシスト自転車を物流用途に限定して活用する法令上の特例措置を4月下旬をめどに創設する。
これは産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」(企業単位で規制の特例措置を適用する制度)によるもので、民間企業の新規事業活動を活発化するための規制緩和。物流業で貨物配送を行う業務に女性や高齢者が参加しやすくなるほか、物流用電動アシスト自転車によるCO2削減などが見込めるという。