任天堂がソフトメーカー49社とともにニンテンドーDSで不正にプログラムを動作させる(いわゆるマジコン)装置を輸入販売していた業者らに対して起こしていた裁判(不正競争防止法に基づく同行為の差止等)に判決が出た。同社によると、東京地裁より任天堂およびソフトメーカー各社の主張を全面的に認め、マジコンの輸入販売行為の差止と、任天堂の被った損害として総額9562万5千円の損害賠償金の支払いを命じる判決が下された。
マジコンの輸入販売の禁止については過去の判決で認められていた。今回の判決により、正規ゲームソフトに与えた損害に対する輸入販売業者らの賠償責任をも認めたものとなった。
なお、2011年に改正された不正競争防止法により、技術的制限手段(セキュリティー)を回避してコピーゲームの起動を可能にするマジコンなどの輸入販売行為に対して刑事罰が導入されているほか、同時期に改正された関税法により、同じく不正な装置は輸入禁制品にも指定されている。
- 被告
- 有限会社シーフォートジャパン
- 株式会社マジカルカンパニー
- Mediaforce株式会社
- メディアフォース株式会社
- 原告
- 株式会社アイイーインスティテュート
- 株式会社アガツマ・エンタテインメント
- 株式会社アリカ
- 株式会社インデックス
- 株式会社カプコン
- 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
- 株式会社GAE
- 株式会社小学館
- 株式会社スクウェア・エニックス
- 株式会社ディースリー・パブリッシャー
- 株式会社ナウプロダクション
- 株式会社バンダイナムコゲームス
- 株式会社ポケモン
- 株式会社ユークス
- 株式会社レッド・エンタテインメント
- 株式会社レベルファイブ
- ほか33社
