(社)コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は、会員である(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント、(株)カプコン、コナミ(株)、(株)スクウェア、(株)ナムコのゲームソフト大手5社が、中古ゲームの販売会社(株)ドゥー!に対してゲームソフトの中古販売差止めを請求していた訴訟について、ドゥー!がソフトの頒布差し止めを認め、確定判決と同じ効力を持つ認諾調書を作成したと発表した。
ACCS専務理事・事務局長の久保田弘氏 |
ACCSとゲームソフト大手5社は、ゲームが映画の著作物に該当するとし、従って、映画の著作物について著作権法に明記されている頒布権(新品や中古品の売買や無償譲渡を著作権者が制御できるという権利)が行使されるため、ゲームソフトの中古販売は違法だと主張してきた。
ドゥー!は、'98年6月に提起された訴訟では、すでに訴訟対象物である5タイトルの中古販売を中止していると主張。また、ゲームは映画の著作物ではないと反論し、頒布権もないとの主張を行なってきた。しかし、ここに来て、一転主張をひるがえし、ACCSとゲームソフト大手5社の主張を全面的に認めた形となった。
今回の訴訟では、ゲームが映画の著作物に該当するのかどうかが焦点であった。「映画の製作過程とゲームの制作過程は類似しており、映画のクオリティーに匹敵する、映画のようなゲームが普及している。当然、ゲームにも映画と同様の頒布権が認められるべきだ」とACCS専務理事・事務局長の久保田弘氏は主張してきた。このゲームが映画の著作物に該当するというACCSの主張を中古ソフト販売者側が全面的に認めるという終結を迎えた。
現在、大阪地裁でも今回の訴訟と同趣旨の訴訟が行なわれており、また、東京地裁では中古販売業者による(株)エニックスに対する訴訟も提起されている。ACCSは、「今回の結果が、これらの訴訟にも良い影響を及ぼすことを期待している」という。