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【2025年確定申告】国税庁が注意喚起「定額減税」記入漏れで無効!?

2025年03月05日 07時00分更新

文● サクラダ 編集●飯島恵里子/ASCII

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「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」より

 令和6年(2024年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書はすでに受付が始まっており、期限は2025年3月17日(月)までとなっている。

 この際に提出する「令和6年分用の所得税及び復興特別所得税の申告書」の第一表に新設された「令和6年分 特別税額控除」という欄について、国税庁が注意を呼びかけている。

 会社勤めなどの給与所得者は、年末調整で定額減税を踏まえた所得税額が計算されているので、確定申告は不要となる。しかし、医療費控除やふるさと納税のために確定申告書を提出した際に、「令和6年分特別税額控除」の欄に記入漏れが起こると、令和6年分における所得税額の特別控除(以降、定額減税)が無効になる恐れがあるため注意が必要だ。

同じく「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」より

 なお、確定申告期限内に記入漏れや誤りに気がついた場合、改めて申告書などを作成し3月17日までに提出すればよい。また、税額を実際より多く申告していた場合は、原則として法定申告期限から5年以内に「更正の請求書」を所轄税務署長に提出することで、更正の請求ができる。

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