弁護士法人長瀬総合法律事務所
最高裁判決を踏まえた労働時間管理と配置転換の実務対策|弁護士法人長瀬総合法律事務所代表弁護士 長瀬 佑志
重要判例解説:事業場外みなし労働時間制及び配置転換に関する最高裁判決の分析と対策
弁護⼠法人長瀬総合法律事務所は茨城県内に4支店 県内最大級の法律事務所(所在地:茨城県牛久市 代表:長瀬佑志)で、企業法務や人事・労務問題を数多く扱っております。執筆した書籍も多数あり、今回、労働時間管理・配置転換に悩まされている企業経営者、管理職、人事担当者の方向けに、
「重要判例解説:事業場外みなし労働時間制及び配置転換に関する最高裁判決の分析と対策」セミナーを7月25日(木)12:00~13:00に開催いたします。ご興味がある方はぜひご参加ください。
【無料オンラインセミナー】2024年7月25日(木曜日)12:00~13:00
重要判例解説:事業場外みなし労働時間制及び配置転換に関する最高裁判決の分析と対策
令和6年4月、事業場外みなし労働時間制及び配置転換に関する最高裁判決が出されました。
最高裁令和6年4月16日第三小法廷判決(令和5年(受)第365号)は、事業場外みなし労働時間制における「労働時間を算定し難いとき」に該当するかどうかという争点に関し、適用を否定した二審判決を破棄し、審理を福岡高等裁判所に差し戻しました。
事業場外みなし労働時間制とは、労働者が事業場外で業務に従事した場合について、その労働時間を算定し難いときは、一定の労働時間業務に従事したとみなす制度です(労働基準法38条の2)。
事業場外みなし労働時間制に関する最高裁の判断は、今後の労働時間管理のあり方について影響を及ぼすことが予想されます。
次に、最高裁令和6年4月26日第二小法廷判決(令和5年(受)第604号)は、職種限定合意があるなかでの配置転換命令が権利濫用にあたるかどうかという争点に関し、配置転換命令権の濫用に当たらず違法ではないと判断した二審判決を破棄し、審理を大阪高等裁判所に差し戻しました。
多様な働き方が推奨される現状において、職種限定合意がある従業員に対する配置転換命令権がどこまで認められるかは、今後の労務管理に影響を及ぼすことは避けられません。
本セミナーでは、2つの最高裁判決を分析するとともに、今後の労務管理における実務上の対策の留意点を解説します。
セミナーのポイント
- 事業場外みなし労働時間制に関する最高裁令和6年4月16日のポイント
- 配置転換命令権限に関する最高裁令和6年4月26日のポイント
- 両最高裁を踏まえた人事労務管理上のポイント
このような方におすすめです
労働時間管理に悩まされている企業経営者、管理職、人事担当者の方
配置転換対応に悩まされている企業経営者、管理職、人事担当者の方
最新の裁判例をチェックし、労務管理対策を講じたい企業経営者、管理職、人事担当者の方
企業の労務管理を支援する社会保険労務士・税理士・司法書士・行政書士・保険代理店の方
開催日時・形式
日時:2024年7月25日(木)12:00~13:00
主催:弁護士法人長瀬総合法律事務所
講師:代表弁護士 長瀬 佑志(茨城県弁護士会所属)
参加料:無料 形式:オンライン(Zoom使用)
申し込み締め切り:2024年7月23日(火)17:00
セミナー申し込み
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弁護士法人長瀬総合法律事務所代表 弁護士 長瀬 佑志(茨城県弁護士会所属)
講師紹介弁護士法人長瀬総合法律事務所
代表 弁護士 長瀬 佑志
茨城県弁護士会所属
【資格・登録】
関東弁護士会連合会 人権擁護委員会副委員長
税理士
社会保険労務士
株式会社日本能率協会マネジメントセンター パートーナー・コンサルタント
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- 労働問題対応(個別労働紛争、集団労働紛争(労働組合対策)等)
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このように様々な企業法務問題を扱っていますが、中でも労務問題に特化し、多数の労務相談への対応、労務問題の解決に携わってきました。介護・医療事業については、複数の事業主の顧問に就任し、各事業が抱える法的リスクを解決してきた実績があります。
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