弥生は4月7日、同社が参画する一般社団法人電子決済等代行事業者協会が、「銀行法」第52条の61の19の規定に基づく金融庁長官の認定を受け、同法第2条19項に規定される「認定電子決済等代行事業者協会」となったと発表した。
今後、一般社団法人電子決済等代行事業者協会は「電子決済等代行業」について、関連する業務の適正性の確保とその健全な発展および利用者の保護に貢献することを目的に、関わるサービスの普及・啓発と自主規制機能を担っていくこととなる。
弥生は同協会と連携し、電子決済等代行業者としての義務を誠実に果たすこと、金融機関との連携を安定的に継続すること、金融機関との協業を進めることなどにより、業界の発展に寄与しつつ、ユーザーに価値あるサービスを提供していくとしている。









