国土交通省(国交省)は11月11日、外国法人等による予報業務に関する規制強化を含む「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案」が、同日付で閣議決定されたことを公表した。
同法案の目的は自然災害の頻発化、激甚化を踏まえ、予報・警報の高度化と適正化を図ること。前述の規制強化もその一環で、外国法人等による不適切な予報業務を防ぐ狙いがある。
具体的な規制内容は、以下のとおり。
■「予報業務許可制度」関連
・許可の申請にあたり、国内代表者または代理人(国内代表者等)の指定を義務付ける
・国内代表者等が所在不明の場合、簡易な手続きで許可の取り消しを可能とする
■無許可で実施された予報業務(気象業務法違反)への対応
・許可を取得せずに予報業務を実施した場合、当該人物等に関する情報(氏名など)を公表する













