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【2025年確定申告】国税庁が注意喚起「定額減税」記入漏れで損!?

2025年03月13日 07時00分更新

文● サクラダ 編集●飯島恵里子/ASCII

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「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」より

 令和6年(2024年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書、いわゆる「確定申告書」の提出期限は2025年3月17日(月)までとなっている。

 この2025年3月17日までに提出する「令和6年分用の所得税及び復興特別所得税の申告書」の第一表に新設された「令和6年分 特別税額控除」という欄について、注意が必要だ。

同じく「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」より

 会社勤めなどの給与所得者は、年末調整で定額減税を踏まえた所得税額が計算されているので、確定申告は不要となる。しかし、医療費控除やふるさと納税のために確定申告書を提出した際に、「令和6年分特別税額控除」の欄に記入漏れが起こると、令和6年分における所得税額の特別控除(以降、定額減税)が無効になり、損してしまう可能性がある。

記入方法はいたって簡単

 新設された欄のため記載方法に不安を感じるかもしれないが、国税庁の公式サイトでは「申告書の書き方」というPDF書類を公開している。定額減税の対象者の「人数」と、「3万円×人数」の合計を額を記入すればOKだ。

「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」P.5より

「定額減税と確定申告」より

 なお、確定申告期限内に記入漏れや誤りに気がついた場合、改めて申告書などを作成し3月17日までに提出すればよい。また、税額を実際より多く申告していた場合は、原則として法定申告期限から5年以内に「更正の請求書」を所轄税務署長に提出することで、更正の請求ができる。

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