総務省は1月11日、令和6年能登半島地震に関連して、被災者が携帯電話を契約する際、本人確認を簡略化できる特例措置を実施すると発表した。適用期間は同日より6月30日まで。
本特例措置は、前述の地震で災害救助法が適用された地域に住む被災者を対象としたもの。通常、携帯電話の契約には運転免許証などの本人確認書類が必要だが、本特例措置の対象者は自己申告により本人確認書類なしで契約が可能。本人確認書類は、後日、あらためて確認する仕組みだ。
【令和6年能登半島地震】
— 総務省 (@MIC_JAPAN) January 11, 2024
被災地にお住まいの方で、本人確認書類をなくしてしまったために本人確認書類を提示できない場合であっても、
携帯電話の契約を行うことが出来るよう、携帯電話不正利用防止法施行規則において、本日から約半年間、特例措置を設けました。
詳細は下記URLをご確認下さい。
令和6年能登半島地震における災害救助法適用地域については、関連サイトに記載の「防災情報のページ(内閣府)」から確認できる。
災害の被災者を対象とした携帯電話契約時の本人確認簡略化制度は、2011年に発生した東日本大震災をきっかけに制定。同震災のほか、2016年の熊本地震や2019年の台風19号被害など、これまで6つの災害に対して設定されている。