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今年の「ふるさと納税」が大詰め

12月にふるさと納税をする時に気を付けたいこと

2021年12月21日 18時00分更新

文● 綿谷禎子 編集●金子/ASCII

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余裕をもって「ふるさと納税」した方がいい理由

 全国の都道府県や市区町村の自治体に寄附することで、その寄附額が所得税や住民税から減税される「ふるさと納税」(自己負担額の2000円を除く)。寄附した自治体からはその地域の特産物が返礼品としてもらえ、複数の「ふるさと納税サイト」からネットショッピング感覚で手軽に利用できる、とても魅力的な制度です。

総務省「ふるさと納税ポータルサイト」。基本的な仕組みはこちらで紹介されている

 ただ12月にふるさと納税する場合には、気をつけておきたいことがあります。それが“今年中に行うこと”です。

 ふるさと納税はいつでも行うことができますが、税金の軽減(寄附金控除)については1月~12月の年単位になります。今年の所得に対して税金を軽減したい場合は、返礼品と一緒に送られてくる「寄附金受領証明書」の納付日が、今年の12月31日までの日付けでないといけません。

 この納付日は寄附の申し込みをした日とは限らず、一般的には自治体が入金を確認した日になります。たとえ年内にふるさと納税をしたとしても、銀行振込や自治体から送付される納付書での支払いの場合は、年内に間に合わないこともあるので注意が必要です。クレジットカード決済はタイムラグが少ないので、年末ギリギリの場合はオンラインでの決済方法を選んだ方が無難です。

ある自治体の令和3年の申込期限の例

 自治体によっては12月31日23時59分までの申し込み・入金に対応しているところもありますが、それとは逆に12月は早めに締切を設定する自治体もあります。また銀行振込の場合は年内の最終営業日までに振込をしておかなければいけません。

 もし「寄附金受領証明書」の納付日が翌年になってしまうと、今年の所得に対して寄付した分が余り、翌年分を使ってしまうことになります。控除の上限額をシミュレーションしてふるさと納税を行っている人にとって、この繰り越しは痛手。しかもふるさと納税分の税金が軽減されるのは再来年となり、寄附額が控除されるまで、自分のお金を持ち出しする期間がさらに長くなってしまいます。

ワンストップ特例制度への配慮も必要

 サラリーマンなどの給与所得者で、1年間に寄附した自治体が5つ以内なら、「ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下、ワンストップ特例)」が利用できます。通常は税金の軽減(寄附金控除)のために確定申告が必要ですが、「ワンストップ特例」では「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を翌年の1月10日必着で、寄附先の自治体に郵送することで、確定申告が免除されます。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」のフォーマット

 この申請書は返礼品と一緒に送ってもらうことができますが、年末ギリギリにふるさと納税した場合には、返礼品の送付が翌年になり、1月10日必着に間に合わないことがあります。その場合は総務省のサイト(https://www.soumu.go.jp/main_content/000397109.pdf)や「ふるさとチョイス」などの「ふるさと納税サイト」から申請書をダウンロードして、1月10日に間に合うように郵送しなければいけません。

 「ワンストップ特例」はふるさと納税の手続きを簡略化する取り組みですが、年末ギリギリのふるさと納税では自分で書類をダウンロードしたり、1月10日必着を気にしながら郵送するなど手間が増えてしまいます。なお、申請書の郵送が1月10日に間に合わない場合は、通常通り、基本3月15日までに確定申告することで税金の軽減(寄附金控除)が受けられます。

年末には欲しい返礼品がなくなっている場合も

 12月は駆け込みでふるさと納税する人が多いので、人気の返礼品が品切れになってしまうことも考えられます。年末、家族で食べたいとお値打ちの魚介類や肉を狙っていても、いざ申し込みする時になくなっていると、新たに代わりとなる返礼品を探さなくてはいけません。

 それに12月にまとめてふるさと納税をするような場合は、返礼品が一度に届いて、冷蔵庫に入らなかったり、食べきれなくなる可能性もあることを考えておきましょう。

 そんな時は、ポイント制を導入している自治体を利用する方法があります。寄附額に応じてポイントが付与され、そのポイントを積み立てることができます。ポイントには有効期限がありますが、その期限内であれば年をまたいで積み立てられ、合算することもできます。年内にふるさと納税しておいて、翌年の良いタイミングで返礼品と交換したり、翌年分と合わせてより高額な返礼品を狙うのもアリです。

 12月のふるさと納税は後回しにしないで、思い立った時に早めに申し込みをすることをおすすめします。これからふるさと納税しようと思っている人は、まず自治体の申込期限を確認して、「ワンストップ特例」の対象となる人は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の郵送期限となる1月10日必着にも注意してふるさと納税を行ってください。

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